「日本熱帯医学会研究奨励賞」選考規程

(目的)
第1条 一般社団法人日本熱帯医学会は,本学会に所属する若手研究者による熱帯医学に関する独創的な研究を奨励するために,日本熱帯医学会研究奨励賞を設ける。

(受賞対象者)
第2条 本奨励賞は下記の要領により,原則として毎年1件選考される。

  1. 選考前年の毎年12月末日を最終期限とし,その日から過去2ケ年間に日本熱帯医学会雑誌または他の関連雑誌に掲載公表された,優れた原著論文の著者に与えられる。ただし,日本熱帯医学会雑誌以外の場合は,その内容が本人により本学会大会で発表されていることを要する。
  2. 受賞対象者の資格
    1) 共著論文の場合,筆頭著者であること。
    2) 選考年の3月31日におよそ40歳未満であること。
    3) 本学会会員歴が,応募時に3期に渡ること。
  3. 論文の性格
    1) 熱帯医学に関する論文であること。
    2) 研究の主たる内容は,疾病の流行する現場,あるいは日本国内で行われたものであること。
    3) 英文で発表されていることが望ましい。

(選考委員会)
第3条 日本熱帯医学会研究奨励賞受賞者の選考のために選考委員会を設ける。

2. 選考委員会は全理事をもって構成する。
3.選考委員長は理事長がつとめる。
4.選考委員会の開催は委員の1/2以上の出席を必要とする。委任状の提出は、出席とみなさない。

(選考)
第4条 選考は以下の手順で行う。

1)選考委員会は、年度始めに評議員に受賞候補者の推薦と調書の作成を依頼する。なお、選考委員会委員も推薦人となることができる。
2)選考委員会は、推薦を受けた候補者について審査を行い、単記無記名投票のうえ有効投票総数の過半数を得たものを受賞者に決定する。

(報告)
第5条 委員長は,選考過程および結果について理事会,評議員会および総会に報告する。

(表彰)
第6条 理事長は,受賞者に対し,その年度の大会総会において,賞状および副賞を贈呈してこれを表彰する。

(受賞講演)
第7条 受賞者は,その年度の日本熱帯医学会大会において,受賞論文の内容を発表する。

(補則)
第8条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは,理事会の決するところによる。

  1. この規程に定めるもののほか,選考にかかわる必要な事項は,理事会の議を経て別に定める。
  2. この規程の改正は,理事会が必要と認めたときに,その議を経て評議員会の承認を得る。

付則

  1. 本規程は1990年10月31日幹事会,11月1日評議員会および総会において承認されたもので,1991年1月1日から施行する。
  2. 本規程の改正は1996年1月1日から施行する。
  3. 本規程の改正は1997年1月1日から施行する。
  4. 本規程の改正は2003年1月1日から施行する。なお,第2条3(受賞対象者の資格)については,2003年に限り旧規程か新規程のいずれかの条件を満たせばよいものとする。
  5. 本規程の改正は2005年1月1日から施行する。
  6. 本規程の改正は2010年1月1日から施行する。
  7. 本規定の改正は2013年1月1日から施行する。
  8. 本規程の改正は、2009年10月21日理事会の議を経て、2009年10月22日評議員会で承認されたもので、2010年1月1日から施行する。
  9. 本規程の改定は2020年3月19日の理事会、同日の評議員会で承認されたもので、2020年3月19日から施行する。
  10. 本規程の改正は2021年11月4日から施行する。

第8条に基づく「日本熱帯医学会研究奨励賞」選考規程に関する申し合わせ事項
(1991年6月8日幹事会決定)
(1992年5月8日幹事会追加)
(1993年5月24日幹事会追加)
(2002年10月20日理事会変更)
(2004年10月15日理事会変更)
(2009年10月21日理事会変更)
(2020年3月19日理事会変更)

1)選考委員会委員は、評議員からの推薦が期限までに無い場合は、候補者の追加推薦を行うことができる。

2)推薦書および候補者調書の様式は別紙(様式1、様式2)のとおりとする。

3)第4条2の受賞候補者の推薦書は,候補者の主任教授,対象論文の共著者などの直接関係者を除くこと。

4)第5条の候補者の審議,受賞者の投票に際し,選考委員が候補者の主任教授,対象論文の共著者及び直接の関係者である場合には,選考委員会における当該候補者に関する討議及び投票を辞退するものとする。

5)本奨励賞の候補論文と同じ論文が,他の学会賞の対象にもなっている場合には,本奨励賞の選考対象から除くこと。

6) 投票にあたっては,白紙は有効,候補者以外の名前を記入したものは無効として扱う。

7) 3名以上の候補者における投票において有効投票数の過半数を得た者がない場合は、上位2名について決選投票を行う。

8) 同数のときは、議長の決するところによる。