特別会員選考細則
- 一般社団法人日本熱帯医学会定款第5条第7項に規定される特別会員候補者の資格および選考方法を定める。
- 特別会員として推薦を受ける候補者は,本学会の発展に多大の貢献を行った者でなければならない。
- 特別会員を推薦しようとするときは, 評議員による推薦書を理事長宛提出するものとする。
- 特別会員の選考は理事会で行い, 評議員会において承認する。
- 本細則の運用方法については理事会が別に定める。
- この細則の改正は理事会で行い,評議員会の承認を得る。
付則
- 本細則は2004年10月15日から施行する。
- 本細則の改正は2010年1月1日から施行する。
- 本細則の改正は2021年11月4日から施行する。
第5項に基づく「特別会員選考細則」の運用に関する申し合わせ事項
(2009年10月21日理事会決定 )
1)特別会員は、日本熱帯医学会への貢献や交流が顕著であった諸外国の熱帯医学関連の個人または団体の代表を優先する。